個人再生手続き未払金後の時効の援用手続きについて

16年前、共済組合から住宅貸付金をお借りしましたが、ギャンブル依存症で、借金を作り、犯罪を犯し刑務所に入りました。犯罪を犯し解雇処分になり、借金は滞り、15年振りに支払いの通知が届きました。犯罪を犯す前に、個人再生手続きも行い減額された額も滞っています。裁判をされた記憶はありません。個人で時効の援用を行うのは、危険でしょうか?弁護士にも相談しましたが、60万程掛かりますと言われ、そんな金額は払えないので、苦しんでいます。

時効にかかっているかどうかの見通しをまず確認する必要があります。
個人再生による権利変更を受けていることから、期限の利益喪失条項がないため、
各返済ごとに時効が進行していると考えられます。

貸付を受けた時から住所変更をしておらず、特別送達などの裁判所類を受け取っていないのかどうかなどを確認したうえで、見通しを検討します。
時効援用手続きをしたが、時効完成していなかった場合、
相手方としては、提訴する可能性が考えられます(藪蛇)。

不明な点が多い場合は、任意整理・破産も視野に対応する必要があります。

ありがとうございます。裁判書類は受け取っていませんが、住所変更はしています。住所変更していると、時効の援用は出来ないのでしょうか?

そうではなく、
例えば引っ越しをして住民票を移さないままであったりすると、
債権者側が、「公示送達」という手法で提訴している可能性が考えられます。
詳細は省きますが、その場合は、ご自身が書類を受け取っていなくとも、
相手方が勝訴判決を得ている可能性、時効期間が変更されている可能性が考えられます。

ありがとうございます。提訴されたかを確認する方法は、時効の援用通知書を送り、相手側からの連絡待ちになるのですか?

判決を取られているかどうかの確認は、
債権者に聞く以外には現実的にはないと思います(裁判所に探索的な質問をしても回答は得られないと思いますので)。

今の状況で、私に出来ることは、弁護士、司法書士の方に依頼して、時効の援用手続きを行い、裁判してあれば、他の選択を検討すべきでしょうか?
何度も質問して、申し訳けありません。

ご自身の現在の状況を含めご相談なさったうえで、

①直に時効援用手続きをとるのか
②時効援用手続きで解決しない場合、どういった対処をするのか(任意整理・破産)

上記方針を決めたうえで動いた方がよいかとは思います。

弁護士に面談し、相談しましたが、調査に2〜3ヶ月掛けて、時効の援用出来るか判断します。と言われましたが、その間裁判起こされないか不安です。先に時効の援用通知書を送ってしまうのは、危険でしょうか?

状況がよくわからないのですが、

藪蛇になるリスクをどう判断するかということを以前回答しました。

「調査」というのが一体何を指しているかによります。債権者に確認をとる(返済履歴の開示、債務名義の確認)のであれば、
時効援用通知を送ったうえで、時効中断事由があれば連絡をとすれば済む話です。
それ以外の調査ということであれば、話は別ですが、具体的にどういったことを想定しているのかわかりません。