この場合、業者との力の差を主張して取消はできませんか?そうなら、強迫でしか戦えないのでしょうか?

突然債務を返せと郵便と電話で取り立てが始まりました。「財産を差し押さえする。」「周りから借りてでも返せ。」「こっちは経費が掛かっている。」など、男性社員からきつい口調で言われ続けたので、女性の私は怖くなって和解契約して5回程弁済してしまいました。無理な返済計画を要求されて仕方なく応じたので払えなくなり、その後訴状が届きました。後から消滅時効にかかっていたと知ったので、その和解契約を取消したく、消費者契約法の逐条解説を見つけましたが、『電話で勧誘することは、住居等から「退去しないこと」にも、勧誘をしている場所から消費者を「退去させないこと」にも該当せず、第4条第3項の要件に該当しないので取消しは認められない。ただし、民法の強迫に当たる可能性がある。』と書いていました。

強迫にあたるかどうかは?マークですが、時効の件と債務整理で弁護士に
、相談に行ったほうがいいですね。
和解後の時効主張は、難しい側面があるので、調査必要になりますからね。

詳しい経緯が分からないのですが、お困りであれば、一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。

和解していると時効は厳しいかもしれません。事情によりますが。
債務が厳しければ、再度のリスケや破産も検討できるでしょう。

時効と錯誤でやるだけやってみます
ありがとうございました

答弁書に「和解をする意思があるか」と書かれています。時効と錯誤で戦うつもりですが、この場合、どう記入すればいいのでしょうか?
負けた場合、和解をする意思があると記載していたら和解を試みたりできるのでしょうか?

時効と錯誤で戦うつもりですが、この場合、どう記入すればいいのでしょうか?
負けた場合、和解をする意思があると記載していたら和解を試みたりできるのでしょうか?

相手がそれに応じるかという問題はありますが、可能です。
その旨を記載して出しましょう。
(時効と錯誤だけをあらそい、形成がまずくなってから和解の話も出来ますが、そのタイミングなどご本人のみでの訴訟では測りにくいのではないでしょうか。それならば書いておくほうが安心です)

ありがとうございます
何とか頑張ってみます