入院費未納払いについて

7年前に亡くなった母の入院費払いの事で弁護士事務所から封書が届きました。総額が25万程で未納額が14万位あると…2週間後に入金が無ければ法的手続きしますとの内容でした。母の連帯保証人になっていたので、もちろん未納額があるなら払わないといけないし払うつもりなのですが、14万一括はとても払えません。パート勤務で働いていますがコロナの影響で仕事は極端に減っています。現在、夫は別居中なので生活費は貰っていません。私自身のパート給料で家賃、光熱費等を払っているので余裕もありません。一括でなければ少しずつでも払っていけそうなのですが、弁護士事務所からの封書が届いた以上は一括で入金しないとダメなのでしょうか。10万円給付はまだ入金されてませんが、そのお金は家賃等にあてたいと思っています。

お困りのようですので、以下、ご質問にお答えいたします。

こちら側の事情を説明すれば分割払いに応じてもらえるかもしれません。

弁護士に連絡して、ご相談者様の現在の状況を説明して、分割にしてもらうよう交渉してみてください。

ご回答ありがとうございます。
こちら側の事情を説明しても応じてもらえない場合もあるという事ですか?数年前の事なので…未納額があるかも確認してなかった私も悪いのですが、多分 母の葬式や色々手続きがあって忙しくしていたのでこちらの事情を組んで病院側も催促してこなかったんだと思います。なので、弁護士事務所の方に委託したのだと思いました。もし対応して貰えない場合は、どうすればいいのでしょうか?

一括でなければ少しずつでも払っていけそうなのですが、弁護士事務所からの封書が届いた以上は一括で入金しないとダメなのでしょうか。

・・・時効援用が可能です。時効援用すれば主債務はもとより連帯保証債務も支払い義務から免れます。
 分割交渉をすれば 時効利益を放棄したことになります。元も子もありません。弁護士に依頼して 時効援用の内容証明を作成して送付してもらうようにすればよいです。

病院側は一括請求する権利があり、分割に応じるか否かは病院次第なので、こちら側の事情を説明したとしても、分割払いに応じれもらえない可能性はあります。

分割払いに応じてもらえず、一括払いもできない場合には、先方が言っているように、訴訟を提起してくる可能性はあります。

森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。

そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対して時効援用の内容証明郵便を送るようにしてください。

とても参考になりました。母がお世話なった病院なので支払いは当然だと思っています。しかし今の生活状況では厳しいと思い相談させて頂きました。ありがとうございました。

時効の利益を享受するかどうかはご相談者様次第ですので、入院費を支払うのは当然だとお考えなのであれば、時効の援用はしなくても良いと思います。