口座売買の時効について
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2023年頃、お金に困っておりXで知り合った方の誘導で口座売買をしてしまいました。 当時は犯罪に使われるなど考えずにやってしまい、後々被害に合われた方々の弁護士から通知書が届き自分がやってしまった事が犯罪だと気づき警察に行き自首しました。 当時は未成年といった扱いで家庭裁判所で判決を頂き刑事の方は終わっております。 民事の方は弁護士を雇いお願いしているのですが、1件裁判になり負けて損害賠償を支払うことになっております。ですが自身の都合上勤務することが難しく手元のお金が無いためどうしようも出来ずです。 時効が来れば払わなくても良いものなのでしょうか??甘い考えは良くないと思っています。もちろん働こうとしているのですが難しいです。 気になったので教えて頂けたら幸いです。 口座売買の時効 弁護士からの損害賠償請求の時効 裁判をして判決が決まってからの時効 自分がしてしまったこととても反省しています。
匿名希望 さん (前科有、雇用されていない、加害者)
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士損害賠償請求の時効は3年です。具体的には、被害者があなたの氏名や住所を知ったときからカウントするため、振込の時点からの起算ではありません。 判決の時効は10年です。もっとも、被害者側は比較的簡易な手続を行うことで時効を止めることができますので被害者側の対応次第では実質的に時効はありません。 時効で免れることができるという考えは適切ではないと思われます。
この投稿は、2025年3月26日時点の情報です。
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