前科と執行猶予について

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私は脅迫の略式前科があります。一年前です。 次に罪を犯し、起訴された場合、執行猶予はつかないと考えた方がよいですか?

ハサな さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ご質問に回答いたします。 そうとは限りません。 その行為の具体的内容や時期にもよります。 ですので、不起訴処分の可能性もありますし、再び略式罰金、裁判になって執行猶予、実刑(執行猶予がつかない)の可能性もあります。 不安があるのであれば、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
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この投稿は、2025年4月4日時点の情報です。
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