脅迫罪で示談後に略式命令が出た理由は?
脅迫罪で逮捕をされ示談をしたにも関わらず略式命令なりました。
なぜでしょうか。示談金を支払わなかったからでしょうか?(示談金を求められなかった)
脅迫メールを12通ほど送りました。
示談をすれば必ず不起訴になるというわけではありませんがl示談をしたので略式で済んだのではないでしょうか。
示談契約の内容において、被害者の相談者さんに対する処罰意思がどの様に記載されていたかが重要となります。
示談書の内容も不明なためなんとも言えませんが、示談をすれば必ず不起訴となるというわけではありません。適切に示談をしたとしても検察の方で略式起訴が相当であると判断された可能性もありますし、そもそも示談の内容が不十分であった可能性もあるかと思われます。
処罰感情に関しては、刑事罰を求めない旨の記載はあります。これで、不起訴にならないのはおかしいのではないでしょうか?
示談金がなかったことがよくなかったのでしょうか?