勾留中に被害の弁済は可能なのか?
詐欺で逮捕されたとします。
犯罪者本人は全額弁済するだけの資力があるとします。
ただ、起訴後勾留されてしまって本人は銀行口座を触われず、代わりに払ってくれる家族もいません。
この場合は弁済できずに刑事裁判でしょうか?
ご質問に回答いたします。
ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。
ご参考にしていただければ幸いです。
詐欺で逮捕されたとします。
犯罪者本人は全額弁済するだけの資力があるとします。
ただ、起訴後勾留されてしまって本人は銀行口座を触われず、代わりに払ってくれる家族もいません。
この場合は弁済できずに刑事裁判でしょうか?
ご質問に回答いたします。
ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。
ご参考にしていただければ幸いです。