副検事について、聞きたいです。

脅迫罪で逮捕され、担当検事が副検事だった場合

これは、起訴する場合、公開裁判ではなく略式起訴が前提であるということでしょうか?

罪の軽重で、検事か副検事か担当するかを決めるのでしょうか?

相談者さんの事件を担当している検察官が、検事か副検事かだけでは、処分の見通しを行うことは困難です。
確かに特捜部が管轄する様な事件(大規模脱税、政治関係、経済事犯等)は検事が取り扱うことが多い印象を受けますが、一般刑事事件の場合、副検事の方が裁判員裁判を担当されていることもあります。