不起訴判断における被疑者の反省の影響とは?
検察官が不起訴にするかの判断の一つに被疑者が深く反省しているかは関係ありますか?
被疑者が深く反省しているかも不起訴の判断材料になりますか?
刑訴法248条は起訴便宜主義を規定していますが、その判断要素として「犯罪後の情況」を挙げています。その中には「犯人の反省の有無」も含まれています。
口だけで反省しているといっても、反省していないと捉えられてしまうことはありますか?
「口だけで反省している」のですから、「反省していないと捉えられてしまう」のではないでしょうか。「口だけでなく真摯な気持ち」が必要かと存じます。
検察官がきちんと反省していると捉えるような態度や供述が必要ということでしょうか?
ご指摘のとおりです。検察官に刺さるかどうかです。