下水道使用料の時効及び手続きについて

はじめまして。
下水道使用料の時効についてお尋ねします。
令和元年、市役所の水道担当者(2名)が自宅に訪問。以前住んでいたアパートの下水道料金を支払うよう言われました。新築の賃貸アパートで下水道の手続きがうまくされていなかった為、未納になっていたそうです。時効があるので遡って5年分支払うよう言われました。その場では考えますと伝えて帰って頂きました。
その際、平成26年から平成29年の1年ごとにわかれた振込用紙を置いていかれました。
市のずさんな管理に納得がいかず、支払いは一度もしていません。数千万円の規模なので市も回収に力を入れています。私自身の未納額は数万円程です。
令和元年から本日まで、毎年催告書と期限が延びた振込用紙が届いています。全部で9回あり内3回は特定記録郵便です。
時効の5年は過ぎましたが、催告書によって時効が延長していないか心配です。このような場合、時効は成立していますか?また手続きは何もしなくて大丈夫でしょうか?
以上2点よろしくお願い致します。

下水道使用料は公債権と解されています(地方自治法225条、同附則6条3号参照)。
そして、公債権は、法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促によって、時効が更新されます(同法236条4項)。
また、公債権は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされています(同条2項)。
したがって、令和元年以降市役所から支払うよう催告が続いているのであれば、時効が更新されており、時効は完成していないものと考えられます。
なお、公債権については、裁判の手続を経ず、滞納処分として財産を差し押えることができますので、ご注意ください(同法231 の3第3項)

ご返信ありがとうございます。
同じ内容での時効の更新は、最大1年と聞いていたので少しずつ延びて、まだ完成していないかと心配していました。でも自分の場合はだめなパターンだったようですね。
市役所の知り合いから時効があるから、支払わなくても大丈夫と言われ安心していました。
差し押さえられる前に支払います。
5年間も不安な気持ちで過ごしてきたので、これで解消されます。本当にありがとうございました。