2017年3月31日に譲受債権された借金の時効について

また夫の過去の借金が発覚しました。
貸付契約は2008年6月3日
そして債権が2017年3月31日に債権回収会社に譲受されたようです。この場合時効はまだ成立していないということでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

時効は勝手に(自動的に)成立するものではありません。

提訴や債務承認によって時効期間が経過していない可能性もありますが、
まずは時効の援用の手続きをなさってください。