市民病院診療費の滞納について…
本日、夫宛に2009年9月に入院した際の診療費を払うようにという手紙が届きました。
徴収事務が市民病院から市役所財務部収税課債権係に移管されたようで市役所から届きました。
お金があればもちろんすぐにお支払いしたいですが、コロナや地震の影響で夫の収入では支払うことは難しい状況です。
10年以上前の診療費は払わなくてはいけないでしょうか?
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
2009年当時の診療費の請求権は、3年で時効消滅になるため、特に支払い義務を認める旨の回答をしたりしておらず、これまでに特に裁判も起こされていないようなら、消滅時効を援用(主張)することで、支払い義務はなくなります。
消滅時効を援用する旨は、口頭で伝えるということでも良いのですが、証拠に残すという意味では、書面で回答した方が良いので、ご自身で対応することに不安があるようでしたら、弁護士等の専門家に書面送付を依頼することをお勧めします。