時効援用について教えてください。

時効援用が適用される債権を専門に扱っている弁護士から昨年電話が入ったのですが、対応できずそのままにしていました。
そうしたら、債権譲渡を受けた委任の通知が届いてしまいました。
この弁護士から電話があった時点で、元の債権者に時効援用の手続きについて話をしても、間に合わなかったでしょうか?
時効なので、債権譲渡自体が無効なように思うのですが。
この主張は、無理があるのでしょうか?
教えて下さい。

債権が譲渡された後であれば、時効の援用の相手方は、元の債権者ではなく、債権を譲り受けた債権者になります。
債権を譲り受けた債権者に時効の援用をしてみてはどうですか。

消滅時効期間が経過している債権であっても、債権譲渡自体は有効です。
ただ、債権譲渡されたとしても、消滅時効期間が経過している債権であれば、債権譲受人に対して時効援用をするということで対処できます。

自分で電話で時効援用が適用されると説明できる自信がないので、弁護士さんに依頼したいですが、今日が回答期限なのです。
知人に弁護士さんを探してもらったのですが、緊急に対応して頂ける弁護士さんを見つけることができず困っています。
法テラスを利用できると、とても助かります。

でも、その前に、時効が成立していることを、弁護士さんに確認してほしいです