個人再生で元夫に借金一括返済義務が生じるか相談したい

現在、借金があり生活に苦しく個人再生を考えております。
ただ、元夫との間に夫婦間の借金もあり、返済の約束をするにあたり公正証書を作成しました。
その公正証書には下記の通り記載がしてありますが、今回、私が個人再生をした場合に元夫へは残金を一括で支払わなければいけないという事でしょうか。
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2 乙に下記のいずれかの事由が生じたときは、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、乙は、甲に対し、前項の解決金残額金から既払額を控除した残額を直ちに支払う。


1 分割金の支払を1回でも怠ったとき。
2 他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
3 破産、民事再生の手続開始の申立てがあったとき。
4 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
5 甲の責めに帰することができない事由によって、所在が不明となったとき。

個人再生の手続きに関しては、
弁護士に依頼しても直に申立てができるというものではありません。
一定の準備期間が必要となります。

申立てをしたらどうなるのかというご趣旨の質問だと思われますが、
申立てをすれば期限の利益、分割払いでよいという利益を失い、一括での返済義務が生じます。
ただ、現実的には、申立準備段階で支払いを止めますので、
1項によりその時点で期限の利益を失うことになるでしょう。

個人再生での解決の見込みがあるのかどうかをよく検討する必要があります。
ご事情からすると過去に破産されていらっしゃるのでしょうか?
給与所得者再生ができるか否か、小規模個人再生の場合に債権者から反対が出そうか等を含めてしっかりとしたシュミレーションが必要です。

通常は、弁護士が受任通知を送った時点で分割金の返済をストップしますので,その時点で期限の利益喪失(一括請求可能)になりますし,破産手続開始決定や再生手続開始決定を受ければ当然に一括払いになります。ただ,公正証書による債務が「夫婦間の借金」であれば,その債務も当然に破産・免責の対象あるいは個人再生による減額の対象ですので,破産の場合は免責により支払義務がなくなり,個人再生の場合は再生計画認可決定によって減額された債務を3~5年の分割で返済することになります。
なお,今回問題としている夫婦間の借金の額が総債権額の過半数を占めている場合は,小規模個人再生だと再生計画に対して同意が得られず頓挫する可能性があります。そもそも個人再生に拘る理由があるかどうか(破産でもよいのではないか)を含め,弁護士へ詳しい事情をもとに相談した方がよいでしょう。