任意整理完済済みで和解書は貰える?
公開日時:
更新日時:
3年前から任意整理を某法務事務所にお願いし、先日電話にて法務事務所より完済したとの連絡がありました。 数千円程払いすぎている分があるため、まずその数千円を返金し、完済の書類をお送りするとのことです。 しかし、3年前から返済をし続け、未だに和解書が届いていない状態です。 ※委任契約書は交わしており、控えもあります。 以前和解書がほしいと連絡したところすぐに送りますと言われ続け、この度完済となりました。 全くの無知で申し訳ないのですが、和解書というものは法務事務所によってあったりなかったりするものなのでしょうか? 私自身としては和解書はどこの法務事務所にもあると思っておりますが、その法務事務所では返済計画書なども作成することはないとおっしゃっていましたので……。 また、和解書は完済後でもいただけるのでしょうか。 和解書もないので、完済の書類も届かなかったらどうしようかと不安です。(漠然とお金を振り込んでいるような…) そういった書類はこちらから請求できるのかも教えて頂けますと幸いです。 ココナラの先生方、稚拙な質問ではございますが、どうかご教授のほどよろしくお願いします。
ゆきみ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 詳細事情が不明ではあるのですが、任意整理の場合、和解書や合意書など書類の名称は債権者ごとに区々であるとはいえ、債権者と債務者との支払に関する合意内容が記載された書面は必ず作成されます。債権者側の書式によって、債権者から代理人宛に送付されるのが通常です。返済計画書については債権者によっては作成されない場合もあります。ご不安であれば、債権者に連絡をした上で状況等について確認をしてみるとよいでしょう。
- 匿名A弁護士債務整理事件処理の規律を定める規程 第十七条 2弁護士は、受任した債務整理事件(破産手続開始申立事件及び民事再生手続開始申立事件を除く。)について、和解契約書、調停調書その他の法律事務処理の結果を示す文書を作成し、又は受領したときは、遅滞なく、その原本又は写しを債務者に交付しなければならない 上記規程違反だと考えられます。 非弁提携などの可能性も考えられますので、お気を付けください。 完済証明については、発行する業者とそうでない業者があります。
この投稿は、2025年1月24日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています