自己破産に向けて弁護士に費用支払中の知人に善意で貸した生活費の返金について
訳ありの知人についてです。
知人は毒親家庭から逃げ半年ほどパパ活をして過ごしたのちパパが資金援助した分をパパが返金請求をしても返金できない状態で、弁護士に破産手続の費用を支払っている時に知りいました。
本当はだめと分かっていましたが知人が
『県民税支払いできないと弁護士の手続きが無駄になる』
『何も食べてない』
『自分にとって携帯が命綱で携帯止められたら困る』
と言うので必要最低限の食費と県民税分と携帯代を必ず返金すると言う約束で貸しました。
私が県民税分と最低限の食費生活費を出したと破産手続中の弁護士に知人から連絡すると言う約束で貸しました。
その後本人に私にいくら返すのか手元に履歴や金額を確認で聞いたところメモしてないと言うので頭に来て弁護士事務所に連絡したとこを私の名前は全く連絡を受けていないと知り、弁護士事務所に私が連絡したので弁護士事務所から知人に連絡が行き貸し借りが判明したため私も債権者に加わりました。
債権者に加わってなかったら貸した金額分は分割で6月には返済完了になるように支払われる予定でした。
知人の必ず返すを信じたし送金履歴や返す返金するとの画像もあるので借用書や変災書は書いてもらってなかったです。
この場合はもう弁護士からの連絡と裁判所からの呼出を待つだけと思いますがこの場合どういった資料や意見を裁判所で発言すれば最低限の生活費分として返済命令が出るのでしょうか?
証拠として貸した分の銀行などの履歴と知人の
『返します。』
の画像は保存してあります。
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。
事情からすれば配当は無いように思われます。
また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。
できることとすれば、
免責に関する意見書を出して不許可を求めるぐらいでしょう。