"元夫の破産申立予定と委任契約終了についての疑義とその影響について質問"

離婚後、マイホームに元夫が暮らし、住宅ローンは元夫が返済中でしたが(ローン残高2400万ほど)
去年8月(離婚して4年経過)に元夫の弁護士から『債務整理開始通知(破産申立予定)』という手紙が届きました。
通知が届いた以降元夫とも弁護士とも一切連絡を取り合う事なく過ごしていました。
(養育費やその他ローンの立て替えが支払われないので元夫に催促の連絡をしていましたが、弁護士の手紙に取り立て行為は行うなと記載されていたので通知後一切していません。)

最近になりまた元夫の弁護士から『委任契約終了通知』という手紙が届きました。
弁護士に確認の電話をしたところ、自己破産する前に契約終了したとだけ言われ、元夫本人に詳しい事は確認するよう言われました。

債務整理開始通知が届いた時点で、私が連帯保証人なので、こちらも弁護士に相談し元夫が自己破産になる可能性が高い事、自己破産した場合はこちらも自己破産になる可能性が高い事を聞いています。

この場合元夫が自己破産する前に弁護士との契約を終了したという事がどういう状況でそうなる事があるのかを知りたいです。
弁護士を変える為に終了したのか、途中でその様な事ができるのでしょうか?
他の弁護士や法テラスで自己破産の手続きをしている場合こちらに破産通知などが来るのはいつ頃なのでしょうか?
または死亡した場合
元夫が死亡した場合にはどこかから通知などが来るのでしょうか?

委任契約終了日は令和5年12月末頃になっています、手紙が届いたのは令和6年1月末頃です。

・委任契約終了の理由

あまり不確かなことを回答すべきではないように思いますが、ご不安を感じていらっしゃるようなので、推測ベースで回答します。

考えられるところとしては、
・弁護士費用の分割金の未払い
・申立てに必要な資料の準備をしない
・財産隠しなどの問題行動
になるかと思います。

別の弁護士が受任する可能性はありますが、受任通知は義務ではありませんので、
破産開始決定で初めて知ることになる可能性もあります。死亡した場合は、遺体の確認引取・お葬式等の関係で連絡がくる可能性があります。

質問の趣旨とは異なりますが、
養育費は非免責債権(わかりやすく言えば、破産の影響を受けない)ですので、請求してなんの問題も有りません。

支払が無いのであれば、ご自身にとっては損でしかありませんので(遡っての請求は困難)、調停・審判・差押えという段階を踏むべきでしょう。