偏頗弁済による個人再生の否認について 公開日時:2024年8月7日 08:02 更新日時:2024年9月4日 11:43 クレジットカードのリボ払いがかさみ、何とか延滞はしていますが、返済しているところです。個人再生で再建を図りたいと思っているのですが、先月父親から援助してもらい、職場への借金を繰り上げ返済してしまいました。この場合あと3ヶ月の通常返済をすれば、職場の借金して完済になるので、そこまでは延滞しても返せそうです。この場合3ヶ月後の個人再生は否認される可能性があるでしょうか?現在年収750万、世帯年収1150万くらい。債務は約1400万くらいです。 よしあき さん () サラ金・消費者金融 個人再生 住宅ローン クレジット会社 個人・プライベート 弁護士からの回答タイムライン 川添 圭弁護士 大阪府 > 大阪市北区 一般論としては、個人再生においては、偏頗弁済があった場合はその偏頗弁済額を最低弁済額に上乗せする(つまり他の債権者への返済額が増える)という方法で処理されます。ただ、一括弁済の原資が父親の資金であった部分については、偏頗弁済とは評価されないことが多いと思います(申立の際に父親の陳述書の提出を求められる場合もあります)。直接弁護士へ相談された方がよいでしょう。 役に立った 0 2024年8月7日 08:02 よしあきさん 回答ありがとうございます。弁護士の先生により意見が違うところもあるので地元の受任していただく弁護士の先生に相談してみます。 2024年8月9日 14:43 マイリストに入れる 0人がマイリストしています