元夫の自己破産。わたしに受任通知は届くのか
離婚しています。
養育費の未払いが続き、一度口座を指定して強制執行しましたが全額は回収できませんでした。
このたび元夫が住宅ローンを支払えず
自己破産をするため弁護士さんを雇うそうですが
①わたしにも受任通知は届きますか?
現時点で未払い養育費があるなら、普通は受任通知が届くはずです。ただ、元夫が弁護士へ正確に伝えていないとか、あるいは弁護士が(破産する事実をあなたが当然知っているものとして)通知しないといった事態もあり得ないわけではないので、元夫とコンタクトが取れるのであれば、弁護士へ依頼した場合は弁護士の氏名と事務所名を教えることを念押しするなどして、情報収集しておいた方がよいと思います。
川添先生、ただただ不安だったので助かりました。