自己破産をする際の連帯保証人への連絡について
連帯保証人のいる借金について自己破産した場合、オリコなどの大手ローン会社では、一般的にいつの時点で連帯保証人に対して請求が行くのでしょうか?
返済が滞った時点か、弁護士の受任通知を送った時点か...それとも、免責許可決定が降りた時かなど、お教えいただけると幸いです。
弁護士が受任通知を送った後は返済をストップすることになります。
債務者からの返済を受けることが難しくなる以上、弁護士介入後の早い段階で請求が行く可能性があります。
自己破産において受任通知の送付義務はありません。
貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、
同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。
受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、即請求することもありますし、
また、下記の通知と併せて請求をすることもあります。
民法第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
また、地域によって運用が異なるかもしれませんが、
申立人側が連帯保証人を債権者一覧表にのせ、開始決定後、裁判所から通知がされることもあります。