弁護士に依頼した「会社スライド方式」の失敗と未払い請求の可否についての相談

相談内容が2点あります
・弁護過誤にあたるのか
・未払い請求ができるのか
2点は共通性があります

1.私は昨年会社と個人の破産をいたしました
会社経営が厳しく事業再生で調べた弁護士に依頼し提案された「会社スライド方式」により再生をする予定でしたが
新たな会社に事業を引き継ぐことができず
また、保証人がいることを忘れていた
との事で、保証人に返済請求がきました
弁護士に話したところ
保証人が返せばいいだけ
といわれました
そうかもしれませんが、依頼してから1年近くかかったことや、基本的にズームのみの打ち合わせ、電話やズームでも次があるからと早く切りたそうな雰囲気はいつもの事で
管財人弁護士からも、私の担当弁護士に連絡がつかない、質問の答えも帰ってこない
と強く言われ、精神的にもきつい日々だったことや
保証人にが返せばと言うならば
破産までするのにかかった費用で返済はできました!と言いましたが
あとは保証人からの依頼でないと動けないので
と言われました
もう仕方ないのでしょうか。

2.新たな会社に引き継ぎができなかったため
事業譲渡はしていないまま、破産した会社の仕事を代わりに受けた新たな会社は
未払いに相当する仕事の売上は請求できるのでしょうか

複雑のため、詳しくまともたいと思いますが
すみません、大枠の質問になりました

公開相談の場なので致し方ないと思いますが、お話が抽象的過ぎますし、前提となる事実が曖昧なので、ご自身が望まれるような回答を得ることはできないでしょう。

具体的な資料などを揃えてご相談されたほうがよいでしょう。