自己破産時の連帯保証人への影響について

現在、生活保護を受給しています。
自己破産をしなければいけないのですが、債務が家賃保証会社の24万円があります。
こちらは連帯保証人がついており、弁護士から受給通知が家賃保証会社に届けば、連帯保証人に請求がいくのは理解しています。

一昨年頃に連帯保証人である義理の兄が自己破産をしています。その時は連帯保証人宛に請求が来ていなかった為、債務者一覧に載っていないみたいです。※故意ではない

この場合、一括請求が来次第、免責許可決定書を家賃保証会社に送付すれば、支払いを免れる事はできますか?

また、弁護士さんによって、支払いを免れる事ができるという方もいれば、支払いを免れる事ができないという方もいます。一般的には、どういうケースが多いのでしょうか 

また家賃保証会社から民事訴訟を起こされた場合、連帯保証人の給与の差押えになりますか?

長文になってしまい申し訳ございません
2月まで弁護士に直接相談にいけないので、不安になってしまいこちらにご相談させて頂きました

連帯保証人である義兄が破産申立の際に債権者一覧表へ記載していなかった(債権者漏れ)ということであれば,法的には免責の対象にならない(非免責債権)という評価になる可能性が高いと思われます。破産法253条1項6号は「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」を非免責債権と規定していますが,この「破産者が知りながら」には「過失により債権者一覧表へ記載しなかった」場合も含まれるという裁判例が複数あり,逆に反対の立場を採用した裁判例が存在しないからです。そのため,本件でも義兄が家賃保証会社の連帯保証債務を債権者一覧表へ記載しなかったことについて過失がないことを立証する必要が出てくる可能性が高いと思われますが,無過失の立証はハードルが高いと思われます。
仮に債権者漏れの場合でも,免責許可決定を送付すれば事実上請求を諦める債権者もいますが,本件で家賃保証会社がそのような寛容な態度に出るかどうかは分かりません。