個人間の金銭トラブル
5年程前に知人から1000万円、開業・運営資金としてお金を借りました。(個人事業)
事業は既に閉業しており、現在会社員として働き、月数万円ずつ返済しています。
期限は特に設けておらず、終わるまで可能な範囲で返していくカタチです。
最近になって利息をつけたいと言われたため、対応について相談したいです。
借りた当時「投資契約書」を交わしましたが、投資なのか融資なのか曖昧な状態です。
そのあたりもご教授いただきたいです。
※保証人はいません
【質問1】
投資と融資で、債権者・債務者それぞれにとって決定的に違うことはなんでしょうか?
【質問2】
投資契約である場合について。
投資が失敗した場合、その失敗の原因が受け手にある場合でも、一般的に全額返済義務はないのでしょうか?
【質問3】
利息をつける・つけないということに何か法的な決まりはあるのでしょうか?
また、返済途中から利息をつけるということは可能なのでしょうか?
【質問4】
仮に借り手である私が貸し手の条件を受け入れず、貸し手が警察や弁護士に相談した場合、財産の差し押さえにまで発展することはあるのでしょうか?
(私は財産がありませんが、親名義の持ち家に同居しています)
以上、ご回答いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
> 投資と融資で、債権者・債務者それぞれにとって決定的に違うことはなんでしょうか?
一般的には、「投資」と言えば出捐した金員につき返還の約束がないもの、「融資」と言えばその約束があるもの、を指すことが多いでしょう。
> 投資契約である場合について、投資が失敗した場合、その失敗の原因が受け手にある場合でも、一般的に全額返済義務はないのでしょうか?
合意の内容次第です。授受された金員の返還を合意していないのなら、当該金員の返還義務はありません。
もっとも、適切に投資することを委任されたのであれば、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負」います(民法644条)。ですので、「失敗の原因が受け手にある」のなら、善管注意義務違反による損害賠償義務を負う可能性があります。
> 利息をつける・つけないということに何か法的な決まりはあるのでしょうか?
金銭を貸し付けるにあたって利息を支払う特約を付すか否かは当事者の自由です。
> 返済途中から利息をつけるということは可能なのでしょうか?
当事者が合意すれば可能です。
> 仮に借り手である私が貸し手の条件を受け入れず、貸し手が警察や弁護士に相談した場合、財産の差し押さえにまで発展することはあるのでしょうか?
契約上、返還義務がある金員を返還していない場合には、訴訟を提起され、支払いを命じる判決が出て、判決に基づいて財産の差押えを受ける可能性があります。
公正証書を作成していないのであれば、判決なしに、いきなり貸主から差押えを受けることはありません。
1,返済義務の有無でしょう。
2,詐欺や違法性の高い投資などの場合は、相手が善意の時は、返済義務が生じることもあるでしょう。
3,決まりはないです。あなたの同意が必要です。
4,民事判決を取れば、あなた名義の資産に対して、差し押さえをすることはあるでしょう。