督促申立書に電話番号記載、裁判所連絡のため必要?

督促申立書に債務者の電話番号を記入欄があります。これは債務者が不在の時などに簡易裁判所から債務者に連絡するために使われるのでしょうか?

裁判所が債務者と連絡をとる必要がある場合に利用することになります。

電話番号が不明であれば、空欄ないし不明と記載いただければ結構です。

ありがとうございます