借金を背負わせない方法
私には借金があります。家族構成は母親と兄姉がいます。仮に私が亡くなったら借金は誰が背負うのでしょうか。何か回避方法がありますでしょうか。
何か回避方法がありますでしょうか。
→あなたが亡くなった後に相続放棄という手続きをとることで回避可能です。
誰まで相続放棄の手続きをとればよいでしょうか
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。
相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次に相続人となる兄弟姉妹方が相続放棄の申述を家裁に行う流れと考えられます。
念の為、最寄りの法律事務所に予め相談に行かれることをお勧めします。
結局、母親から孫の代まで全員、相続放棄をしないと借金を背負わせる事になると言うことなんですね。子どもは離婚したのでだ父親の性になってますが、子どもと孫、母親と兄姉までの全員、相続放棄しないで借金を背負わせてしまうのですね、
念の為に申し上げると、お子さんが相続放棄をされた場合、その下の孫の世代は相続放棄をする必要はありません。
子供が相続放棄をした場合の孫の代襲相続は発生しないからです。
他方で、被相続人の相続発生の際に既に子供が亡くなっている場合、孫に代襲相続が発生します。