破産配当表に記載の債権額が実際より少ない理由とは?

破産事件の一般債権の配当表に記載されている内容のことですが、
『配当の手続きに参加することができる債権の額』が、
実際に債権の届けを出した額よりだいぶ少ないのですが、なぜ全額記載されていないのでしょうか?
実際に破産管財人にも控えを提出しているのに、全然少ない額が記載されていてビックリしました。
よろしくお願いします。

債権届出書に何を記載したのか、契約書などの書面上で確認できる金額がいくらなのか、によりますので、破産管財人に確認された方がよいかと思います。

今現状が手続きのどの段階かを確認する必要があります。
債権届はあくまでも「ご自身の主張」に過ぎません。
法的に認められないと判断されるなどして破産管財人が認否(要するに減額)を行ったのではないでしょうか?
破産債権の査定を求めると言った対応が考えられますが、認められるかどうかは、
理屈や証拠次第です。