婚姻費用と養育費、自己破産時の扱いについて教えてください
現在離婚調停中で婚姻費用の件で抗告され来月決定するのですが、現時点で未納金が100万程あります。私は自己破産するのですが管財人がつきます。未納の分の婚姻費用を分割でもらったとしても、財産とみなされ、債権者に配当され私の手元には残らないのでしょうか?月々の養育費も債権者に配当されるのでしょうか?養育費は7万程です。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。
したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。
あなたが、自由に使用できます。
弁護士さんからは、婚姻費用は高裁に抗告を出され婚姻費用が100万と決まれば、自己破産では管財人もつき配当されると説明されましたがそうではないと分かり安心致しました。
ありがとうございました。