法人で連帯保証人になった場合の、代表取締役個人の責任の範囲について

連帯保証人の債務について相談です。
現在、雇われ社長をしています。M&Aによって私自身がオーナーであった法人Aを現在の親会社Bへ売却しました。
(2020年民法改正後に)親会社Bの指示で、私が代表取締役をしている法人Aを、親会社が銀行から事業融資を受ける際の連帯保証人にされました。
そこで質問ですが、
銀行から何らかの理由(親会社が債務不履行など)で、連帯保証人である法人Aに履行するよう指示があった場合、代表取締役を務める私個人には支払いの義務などは生じないでのしょうか。親会社の代表は、法人で連帯保証人になっているので関係ないと言っています。金消契約にも、法人印で連帯保証契約をしています。

基本的に,法人として保証契約をしているのであり,個人として契約を締結していないのであれば,代表個人が自動的に連帯保証人となるということは無いかと思われます。

ご回答ありがとうございます。安心いたしました。これからまた私自身が法人を設立して活動していくので、不安な気持ちで過ごしておりました。