契約書の返金口座記載方法と法的リスクに関する相談
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
シンプルに、契約上定められた料金を支払うよう請求することになるでしょう。 弁護士に依頼して、内容証明郵便で請求する方針もあり得ます。 支払い遅滞は、遅延損害金も膨らむことを警告し、早期の弁済を促すことが考えられます。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
債権差押え命令を第三債務者に送達しましたが、相手の会社は合計4回、別々の場所に送っても受け取らず、裁判所から聞いたところ郵便局から戻ってきました。とのことですので、付郵便送達で送達して強制執行できるようにして、取立訴訟を会社にすること...
民事訴訟法は、訴訟費用は敗訴者が負担すると規定し(民事訴訟法61条)、一部敗訴の場合は裁判所が訴訟費用の負担割合を定めることとしています(同法64条本文)。つまり、原告の請求が訴状の請求の趣旨記載のとおり全面的に認容された場合(全部勝...
別の先生がおっしゃられているとおり、自己破産申立しかないと思われます。 保佐人は、本人の資産を守るために家裁に選任され、家裁から監督を受けています。 保佐人が本人の資産や財産を本人のための(例えば対価的)理由がないのに500万円もの債...
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
原則論としては、訴状には、被告の送達場所(住所)を記載する必要がありますので、住所が判らなければ訴えの提起ができません。 キャンセル料の請求を弁護士へ依頼し、訴訟代理人として対応してもらう場合には、提訴前に弁護士会照会を利用して携帯番...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
>弁護士の報酬を完全成功報酬でお願いする事は可能でしょうか? 勝訴の見込みが高ければ受けてくれる弁護士もいるかもしれません。
公開相談ではなく別の手段でお探しになってください。 なお、調査のみを目的とした弁護士会照会はそもそも要件を満たさないと考えられます。
お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると...
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。 また、債務引き受けと、株式譲渡は、独...
経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求...
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
ご質問のケースは、一般的に「請負契約」(民法第632条)に該当すると考えられます。請負契約では、受注者(ご相談者様)は仕事の完成義務を負い、注文者(クライアント)は完成物の引渡しと引換えに報酬を支払う義務を負います。しかし本件では、ク...
『警察に相談したり、こらしめるべくどうするべきか? 「訴訟の取下げを取り消す、このまま裁判になれば一部では無く全額負担になるぞ」と言って支払わせるようにするのも手かな、と思ってはいます。』 刑法に触れるようなことではないですし、 取...
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能で...
お世話になります。ご心情はお察しします。 ・相手の住所等が不明な場合、法的手段を取ることは可能でしょうか? →携帯番号だけでも分かれば弁護士からキャリアへの情報照会で住所等を特定できる可能性がありますが、分からなければ告訴かアーティス...
代理人側に事実誤認や誤記などがあれば、依頼者としてはそれを修正せざるを得ないので、赤を入れることはあり得るでしょう。 ただ、見聞する限り、そういったディスコミュニケーションが生じるケースでは、その原因が代理人にのみある場合、事案が複雑...
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
労災ではないので、不法行為として、あなたは、飼い主に対して、 治療費、慰謝料等の損害賠償請求ができるでしょう。 あなたの過失割合は、相談に行かれた弁護士に尋ねるといいでしょう。
訴えると言っても調停申し立てですね。 あなたのほうも、適正な地代について、調べるといいでしょう。 調停では、お互いに、資料を提出して、話し合います。 地代が決まるまではそれまで通りの地代を支払っておきます。
努力して仮差し押さえの決定を得ても、破産宣告が出ると、仮差し押さえの効力 は失効しますね。 判決を得たら、破産宣告前に、預金を差し押さえることになりますね。
特別な方法はないので、貸金と立替金について訴訟をすることになるでしょう。 会社提携の弁護士がいるなら、その先生に依頼するといいでしょう。
>その場合、覚書等で連帯保証人をつけてもらうことは可能なのでしょうか? そのお客さまの一存でどうにかなる問題ではなく、連帯保証人となる人物が署名捺印をする必要があります。 断られてしまうと、強制することはできません。