商品代滞納に伴う遅延損害金の請求可能性について

裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...

業務委託料滞納による損害金請求について相談します。

>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...

取り引き先から入金して貰えません。

請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。

株式譲渡で債権が移動した場合

会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。

株式譲渡の債権者への通知は

COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。 事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。 代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。 請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではあり...

未払いの支払い計画を守るための法的措置についての相談

弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...

成功報酬型で債権回収を弁護士へ依頼できるか

成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。

訴訟終結後の相手方弁護士の対応

相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...

契約書のない前払い金の契約書を作成したい

キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...

家主の代理で管理会社が賃借人を訴えることは可能か。

民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...

訴訟中の和解交渉について

経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...

客、未払い、迷惑料?遅延金?いくら?

ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...

商品の注文を受けた証拠がない時

納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。

"ココナラの3DCG制作でのお客様の支払い拒否について相談"

・「納品物が使用されたイベントの出展企業、製品の会社の代表ということは把握」 45万円弱が請求金額ということになると、少額訴訟、調停、ADRなどでしょうか。 現在動いている会社ということのようなので、執行先のあて(口座や売掛)があれ...

工事代金の支払い拒否

ご投稿内容からは、注文者側から請負契約が解除されたのか否か定かではありませんが、 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる可能性はあるかもしれません。  なお、工事請負契約書等を締結している場合は、契約書の内容を確認しておく必...

上告審の棄却決定の確定日について

上告棄却決定(民事訴訟法317条2項)の場合、当事者双方に告知された日が確定日とされています(同119条)。 なお、上告棄却判決(同319条、313条、302条)は、判決言渡しにより即時確定します。

買収先の実務担当の横領疑惑

会社の規模からすると、税理士に依頼をしているものと思われます。 代表取締役の立場(≠株主)で、税理士側に帳簿の開示を求めたり、時期的に確定申告等の関係で通帳や経費帳も保管している可能性がありますので、引き渡しを求めたりすることをご検討...

50万の売掛金回収。

金額の問題があるため、少額の訴訟でも対応をされている事務所をお探しになられた方が良いでしょう。 ココナラで弁護士を探すのであれば、気になった弁護士にメールや電話で問い合わせを行えば良いかと思われます。

債務承認弁済契約書の作成について

相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。

訴訟中の債権回収について

仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。