2項詐欺罪の構成要件について
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
純然たる民事事件ですので、刑事とはなりません。 (訴訟、強制執行不奏功、財産開示不出頭となれば、不出頭に対する刑事罰の問題は生じ得ますが) 債権取り立て方法としては違法で、ご自身が刑事責任を問われることになるでしょう。 集団で取り立...
個人事業主でその負債額ということになると、健全化はまず無理なような気がしますので少しでも回収できるうちに提訴して売掛金などの財産を差し押さえるというのが会社としては正しい選択のように思われます。 ですが、ご自身の意向として、返済を待つ...
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、...
ユニバーサルスタジオジャパンは、USJ内での入園者による商売を禁じていますね。 「パーク内でお断りしている行為について ●集会、演説、無許可の商行為や宣伝(撮影等も含む)および他のゲストに迷惑がかかるような撮影や公衆送信等 ※当社の判...
裁判所が判断したかどうかに関係なく、債務名義自体は紙ですので、それ自体は有体物といえるかと思います。
そもそも債務者と引受人との間で行われた免責的債務引受の契約は,債権者が承諾したことにより有効となるものですので,承諾なく免責的債務引受を行ったとしても,元の債務者に対して請求が可能なため,ご自身の債務者への債権は失われておらず,財産的...
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、...
当該作業内容について、請負契約又は業務委託契約が成立しているかどうか、が争点となりますが、おそらく先方は、訴訟になった場合でも、報酬の支払い又は金額の合意はできていないとして争ってくる可能性があります。 その場合は、調停あるいは訴訟を...
交渉に際しては、違約と損害賠償額(予定の規定があれば別ですが)に関する資料を精査し、 交換価値のある財物を預かっているのであれば、それを留置したり、 売掛金などが発生する取引先を把握しているのであれば、そちらに対して仮差押えを検討...
調査してみないと判断できません。
法人間の取引の場合にはクーリングオフ規定の適用除外となるケースが多いため、その場合はクーリングオフ制度の利用は難しいでしょう。
裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、 民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。 任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。 (損害賠...
>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか? 相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。 ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延...
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
弁護士を立てた上で全店照会を経た上でと他の口座の調査のほか、財産開示手続きを申し立て、被告に他の財産があるかを調査する事は考えられるでしょう。
COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。 事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。 代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。 請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではあり...
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...
ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。