勾留中の容疑者が送金手続きをすることは可能ですか?

公開日時: 更新日時:

取引先の社長(従業員なし)がとある事件の容疑者として勾留されてしまいました。 そのため売掛金の回収ができなくなってしまったのですが、勾留中に容疑者が送金することは可能なのでしょうか? 面会時に即支払うと同意はいただいています。 送金が可能だとしたら、どんな方法になりますか?

RYU さん

追記

金額は約500万円です。銀行口座に現金は残っているのでそれで支払うと本人は言っています。

弁護士からの回答タイムライン

  • 送金が可能だとしたら、どんな方法になりますか? →勾留されている被疑者に送金手続きは不可能ですので、家族や知人など留置施設外部の人にお願いするほかに方法はないと思われます。
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  • RYU
    RYUさん
    ご回答ありがとうございます。 知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか?
  • 知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
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  • RYU
    RYUさん
    ご回答ありがとうございます。 弁護士先生が送金というのは、具体的にどのような手続きをお願いすればよいでしょうか? 仰る通り断られるかもしれませんが、きちんと費用をお支払いした上で相談してみようと思っております。

この投稿は、2024年5月31日時点の情報です。
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