株式譲渡の債権者への通知は

債務者(法人)が債権者(法人)である当方に黙って株式譲渡契約の交渉していることが判明しました。
通常は、買い手側が債務の全てを引き受けるらしいのですが、簿内債務は400万円ですが訴訟で損害賠償が認められ、隠蔽されている簿外債務は4000万円近くになります。
その場合は、売り手がそのことを隠して買い手と契約を締結した場合は、契約締結前に債権者がその内容を知る術や売り手又は買い手から引き受け書等の通知が債権者に届くのでしょうか。

一債権者に対しては基本的に通知等はないでしょう。
経営陣が変わったことによる連絡は来る可能性があります。

匿名A弁護士様、早々のご返答ありがとうございます。
その場合、株式譲渡が終了したことを当方に売り手が報告しなければ、全部事項証明書等で自己確認するしかないのでしょうか?
簿外債務を立証できれば訴訟を提起することなく、買い手側が全債務を引き受けるという理解でよろしいでしょうか?

COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。
事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。
代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。
請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではありませんのでご注意ください。
多額の簿外債務があることが判明すれば、譲渡契約を解除という流れになろうかと思います。

わかりやすい回答でとても参考になりました。
ありがとうございました。