株式譲渡に債権者保護(免責的債務引受)がない意味がわからない

ここ何日か株式譲渡の質問でお世話になっていますがいまいち理解できていません。
3年近くの民事訴訟の損害賠償事件で最高裁までもつれ込みましたが(相手側が一方的に意味のない上訴を繰り返したのみ)上告の棄却が決定しました。
債務者は、通知書の送達日から2日後に、債権者(弊社)と弁済の協議等することなく、突然、第三者と株式譲渡契約を締結したと情報が入り、法務局で閉鎖及び履歴事項全部証明書を交付して事実を確認しました。
とりあえず、履歴事項全部証明書に譲受者の代表取締役の住所が記載してあったので、弊社が債権者であり、債務者には多額の簿外債務あり債務名義を保有していることを説明して連絡をくれるよう依頼しました。
譲受者の法人名と住所は把握しているのですが、固定電話や携帯電話の情報はなく連絡も取れない状態です。
また、譲受者は他県なので気軽に訪問することもできません。
譲受者に簿外債務を弁済する資力があるかどうかもまったく不明で不安なのですが、債権者として譲渡者である債務者に株式譲渡契約書の開示等を求めたり、三者で協議を求めたりすることは可能でしょうか。
債務者の代理人からは、株式譲渡契約は完了しており、譲渡人は債務について何の関りもなくなったということで、連絡されることのないようにと釘を刺されています。
このような八方塞がりで泣き寝入りを打開する方法はないのでしょうか。

株主は出資の額について責任を負うだけであるというのが
株式制度の基本中の基本です。
ご自身は法人に対する債務について、株主に対して請求をしようとされていますが、
これは、支払い義務のない別人に対して金銭要求をしていることになります。

免責的債務引き受けといった表現をされていますが、
そもそも前株主も法人に対する債務は負っていませんので、新株主が引き受けようがありません。

匿名A弁護士さま、いつもいつもお世話になっております。
素朴な疑問なのですが、
まったく情報収集できていない譲渡先に資力があるかもないかもわからず、連絡先も不明な場合は履歴事項全部証明書に記載された譲受法人に対して、新しい取引金融機関口座を特定して粛々と強制執行手続きするしか手立てはないということでしょうか。そこら辺をわかりやすく教えていただけると非常に助かります。

繰り返しになりますが、
事業譲渡と株式譲渡を混同されています。
株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。
支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤りについて何度もご説明しています。

匿名A弁護士さま、最後の質問にご教授ください。
弊社の債務名義は誰に対して主張できるのでしょうか。