2項詐欺罪の構成要件について

2項詐欺罪について教えてください。
ある刑事事件相談サイトで、「債権者に対する詐欺行為によって債務を免脱するだけではなく、債務の履行や弁済期を一時猶予させるだけでも財産上の利益を不法に得たと評価できるので、2項詐欺罪が成立します(大判明治44年10月5日)。」との解釈が記載されていましたが、この中で構成要件の錯誤が存在していないような気がします。
上記の条件で成立するのかしないのか意見を聞かせてください。

前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。
詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。
ある特定の事案について、成立するかしないかという議論なのか、構成要件の解釈の問題なのか、それとも判例に対する批判なのか、はっきりしないので、質問の仕方を変えた方がより適切な回答に近づくと思います。