業務委託料滞納による損害金請求について相談します。

業務委託料滞納の損害金についてです。

業務委託で仕事をしているのですが、2ヶ月ほど支払いがなく、滞納をされている状態です。滞納を相手方も認めており、2ヶ月以内に支払います、といわれたのですが、仕入れた商品の請求、クレジットカードの請求等の支払いができなく困っております。

相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか?

>相手方の滞納により請求の支払いが出来なかったものの、遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか?

相手方に請求できるのは、当該業務委託料と(場合によってはその遅延損害金)です。
ご自身が支払うべき他の債務(クレジットカード等)の遅延損害金は、相手方には請求できません。