株式譲渡で債権が移動した場合
債務者である株式会社の代表取締役が株式譲渡した場合、債務名義は有効であり、債権差押命令が発令中の場合でもそのまま有効なのでしょうか。法務局で調べたら、現在、変更手続き中で、社名・代表取締役・所在地は変更申請しているようです。
旧債務者は株式譲渡した後は、債務に関しての交渉は譲渡先にしてくれということですが、当方が債権者であることを証明して、粛々と債権回収を主張してもよろしいのでしょうか。
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。
ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。