貸金返済の最終通知書を自作する場合の効力について知りたい
会社で新しく人を雇う際に、生活費がなくどうしようもないとのことで、8万円ほどその人にお金を貸しました。
その人は結局1度も働くこともなく、雇用契約等も結ぶ前にやめました。
その際に、貸付金の返済を要求し、連帯保証人から返済をすることを聞き、連帯保証人からも、その旨の連絡があり期限内に返済する旨も聞きましたが、期限が過ぎても返済もなく、連帯保証人からも返済等がありません。
一度こちら側で最終通知書を作成し、両者に送ろうと考えています。
その際、その最終通知書はこちらで作成しても、効力がありますか?
また、この最終通知書を無視した場合に、損害賠償等をその通知書に記載しようと考えてあるのですが、それも可能で効力があるのか、知りたいです。
一応、借用書と、連帯保証人の書類を作成し貸した人と、連帯保証人に記入いただき印鑑も押していただきいた物もあります。
読みにくい内容で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
「最終通知書」をだれが作ったかではなく、「どのような内容を送ったか」での判断です。
また、「効力がありますか?」というのも、抽象的で一概に回答できません。
例えば、単に「最終通知書と題する書面を送付した」という事実を言いたいだけなのであれば、内容証明郵便で送付することで、送付したことの証拠を残せば、良いかと思います。
例えば、「最終通知書を送ったことで、強制的に金を取り立てる」効力があるのか、ならば、それは訴訟等の手段を経ない限り、自力救済として、損害賠償や、場合によっては刑事罰等もあり得るところです。
加えて、「連帯保証人」について、現行法では、書面によって連帯保証契約はなされなければ、法的に連帯保証人としての責任追及はできませんが、お伺いする限り、そのあたりの手当を現時点でできているのかも気になります。
以上踏まえ、ご質問事項については、ご要望の趣旨の詳細をお伺いしたり、実際に現物を見る等しないと判断できないので、お近くの弁護士事務所にて弁護士に直接ご相談されてみてください。
匿名A様
ご回答ありがとうございます。
もし、弁護士を通して法的手続きを起こす場合先ほどの最終通知書に記載する、損害賠償の請求等は可能でしょうか?
無知な状態での質問大変失礼ではありますが、よろしくお願いいたします。
金銭債務に関する損害の賠償は、
法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。
金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の請求ができるにとどまります。
なお、すでに他の弁護士が先に記載されたとおり、連帯保証人に対する請求については、法定の要件を満たさない限り、連帯保証契約として効力が生じません。弁護士の依頼の有無はこれを左右しないので、注意が必要です。