工事キャンセル時の支払い義務について
私が清掃会社Aに確定で工事のお願いしました(発注書等はなく、ラインのやりとりのみです。)。覚えがないのですが、キャンセルになっても見積もり金額を全額支払うと言ってしまっているようです。(相手側は全てのやり取りを記録していると言っていますが、本当かわかりません)。
この場合、工事をキャンセルした場合は見積もりの金額を全て払わないといけないのでしょうか。
また払わないなら訴えるとも言われています。訴えられて支払いが生じた時は、見積もり金額だけを支払えば良いのでしょうか。それとも訴えた側の弁護士費用等も含めて支払う必要があるのでしょうか。
キャンセル時にも全額を支払うという合意をしたと主張するのであれば、その証拠をまずは提出してもらうべきでしょう。
少なくともそれらが出てこないのであれば支払いに応じる必要はありません。
相手がしつこく請求をしてくるのであれば、弁護士に間に入ってもらうことを検討しても良いでしょう。
また、仮に支払い義務が認められるケースであったとしても弁護士費用分を負担する必要はないでしょう。
通話での契約であれば、クーリングオフできる可能性があります。
いずれにせよ、クーリングオフする旨の通知はしておき、
消費生活相談センターにご相談なさってみてください。
証拠はどういう形であれば、証拠になりますか?例えば録音とか、メモでもそうなりますか?
録音でこちらが合意をしているものがあれば合意があったことの証拠となり得ます。メモに関しては相手が自由に作成できるものですので合意の証拠としては認められにくいかと思われます。
ご返信ありがとうございます。録音等があった場合は、工事が完了してなくても、見積もり金額を全て払わないといけないということですね。
別の先生が仰っている通り、その場合でもクーリングオフの適用がある場合であれば、クーリングオフによる契約の解除が可能です。
法人間の内容なのですが、クーリングオフも適用されるのでしょうか。
法人間の取引の場合にはクーリングオフ規定の適用除外となるケースが多いため、その場合はクーリングオフ制度の利用は難しいでしょう。
わかりました。では録音があると全額支払わないといけないですかね。