副業契約違反に関する支払い義務の有無について

副業をしているのですが、事前に相手とメッセージ上で1日分の作業であればこの値段、
数日分であればこの値段というので作業についての合意を行い、1日分の作業金額で作業を開始しました。
作業は開始したものの、先方からの連絡が来ず作業がスタックしたことや、量が想定の数倍以上で1ヶ月近く作業がかかりました。
作業が完了し、相手と金額の交渉をしたのですが、1日分のお金しか払ってくれず、連絡も全くとれません。。
相手には支払いの義務はないでしょうか?
多大な時間を使っているにも関わらず、大変困っています。

当該作業内容について、請負契約又は業務委託契約が成立しているかどうか、が争点となりますが、おそらく先方は、訴訟になった場合でも、報酬の支払い又は金額の合意はできていないとして争ってくる可能性があります。
その場合は、調停あるいは訴訟を起こすかどうか検討する必要があるでしょう。