商品代滞納に伴う遅延損害金の請求可能性について

商品代滞納の損害金についてです。

商品代を滞納をされている状態です。
滞納により、こちらも、仕入れた商品の支払いができなく困っております。

仕入れ商品はクレジットで支払いをしているため、支払いが出来ない場合、3%の遅延損害金を相手からもらっても、支払いの遅延損害金の方が大きく、差ができてしまうのですが、差分の遅延損害金は相手に請求可能なのでしょうか?

また、弁護士さんに依頼した場合、遅延損害金について相手方との協議の余地はありますか?

裁判で認められる可能性はゼロではありませんが、
民法416条2項のいわゆる特別損害には該当しないと判断されてしまう可能性の方が高いと考えられます。

任意交渉の際に、上記の部分について協議をする余地はあるかと思います。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。