財物の有体物・無体物について

財物の有体物・無体物についてご教授お願いします。
単なる一般債権は無体物であるが、裁判所の判断した債務名義は時系列がはっきりしており管理下に置かれているので有体物と解釈できるとアドバイスをいただきましたが実際そうなのでしょうか。

裁判所が判断したかどうかに関係なく、債務名義自体は紙ですので、それ自体は有体物といえるかと思います。