さくま あきひこ
佐久間 明彦弁護士
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
西新宿駅
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
交通事故の事例紹介 | 佐久間 明彦弁護士 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
取扱事例1
- 損害賠償請求
後遺障害取得後に保険会社から提示された金額が適切かご相談いただいた事例
【相談前】
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所で解決した事案です。
相談者が横断歩道ではない車道を横断中に、車両に衝突され、その結果、相談者が足関節脱臼骨折等の障害を負い、長期にわたり入通院された事案です。
長期にわたる治療にもかかわらず、足の骨に変形障害が残ったため、ご自身により後遺障害認定を行われたところ、後遺障害12級8号の認定を受けられました。
弊事務所には、相談者が後遺障害取得後、相手方任意保険会社から約900万円の賠償提示を受け、この賠償額が適切か否かについて、助言が欲しいとのことで、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所の担当弁護士が、相談者から相談を受け、裁判基準を用いて、賠償額を算定したところ、後遺障害部分の賠償額が低額に制限されていた点はともかく、傷害慰謝料については一概に低額とも言い切れない提示案でした。
ただ、一定以上の増額は見込まれるのではないかと考え、傷害部分の入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について、精査したうえで、交渉を行ったところ、2か月程度の交渉で、1800万円の賠償額を獲得することができました。
【弁護士からのコメント】
本件は、2か月と短期間で、損害賠償額を倍増させることができたため、成功といえる事案と思います。
相談者も数年に及ぶ長期の入通院をしていましたので、訴訟等を行わないで、保険会社から十分な賠償額を受けたうえで、早期解決ができたことは、相談者のためになったものと思います。
また、変形障害は実務上も賠償額に関し、後遺障害逸失利益をどう算定するかという点について争いがあるところで、容易に1800万円まで増額の提示を受けられる事案ではありませんでした。
ただ、その点は、後遺障害による相談者の痛み・苦労について、意識を共有できたからだと思います。
相談者も本件解決に喜んでいただき、弁護士冥利に尽きる事案でした。
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所で解決した事案です。
相談者が横断歩道ではない車道を横断中に、車両に衝突され、その結果、相談者が足関節脱臼骨折等の障害を負い、長期にわたり入通院された事案です。
長期にわたる治療にもかかわらず、足の骨に変形障害が残ったため、ご自身により後遺障害認定を行われたところ、後遺障害12級8号の認定を受けられました。
弊事務所には、相談者が後遺障害取得後、相手方任意保険会社から約900万円の賠償提示を受け、この賠償額が適切か否かについて、助言が欲しいとのことで、ご相談いただきました。
【相談後】
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所の担当弁護士が、相談者から相談を受け、裁判基準を用いて、賠償額を算定したところ、後遺障害部分の賠償額が低額に制限されていた点はともかく、傷害慰謝料については一概に低額とも言い切れない提示案でした。
ただ、一定以上の増額は見込まれるのではないかと考え、傷害部分の入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について、精査したうえで、交渉を行ったところ、2か月程度の交渉で、1800万円の賠償額を獲得することができました。
【弁護士からのコメント】
本件は、2か月と短期間で、損害賠償額を倍増させることができたため、成功といえる事案と思います。
相談者も数年に及ぶ長期の入通院をしていましたので、訴訟等を行わないで、保険会社から十分な賠償額を受けたうえで、早期解決ができたことは、相談者のためになったものと思います。
また、変形障害は実務上も賠償額に関し、後遺障害逸失利益をどう算定するかという点について争いがあるところで、容易に1800万円まで増額の提示を受けられる事案ではありませんでした。
ただ、その点は、後遺障害による相談者の痛み・苦労について、意識を共有できたからだと思います。
相談者も本件解決に喜んでいただき、弁護士冥利に尽きる事案でした。
取扱事例2
- 後遺障害等級の異議申立
後遺障害等級認定の申請と示談交渉のご依頼
【相談前】
弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所で取り扱った事案です。
相談者は自転車に乗っており、前方に路上駐車された自動車を見つけたことから、進路変更をしようとしました。相談者は進路変更をするにあたり、後方確認をしましたが、相談者が乗る自転車のすぐ後方に自動車が接近しており、そのまま、相談者が自動車に追突され転倒した事案です。
相談者は、腰痛や右足のしびれなどがあり、通院していましたが、事故後6か月をめどに相手方保険会社から、治療の打ち切りを打診されました。
相談者に後遺障害が残っていたため、後遺障害等級認定の申請やその後の示談交渉について、一人では不安が残るということで、ご依頼いただきました。
【相談後】
後遺障害の申請にあたって、MRI画像において神経根の圧迫は認められましたが、主治医曰く事故によるものかは不明であるとのことでした。
そこで、相談者から事故の状況、治療の経過、現在の症状等を詳しく聴き取りました。その上で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうにあたって、留意してもらいたい自覚症状の記載やご依頼者様の状況に沿った神経学検査の実施を主治医に依頼しました。
このように丁寧に後遺障害等級認定申請をしたところ、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
その後、相手方に対し、後遺障害による仕事への支障等を説明し交渉したところ、自賠責保険からの75万円を含め、約400万円の賠償額を獲得しました。
【弁護士からのコメント】
本件は、通院中から、弊事務所の弁護士がアドバイスをして後遺障害等級認定を行ったところ、功を奏し、適切な後遺障害等級を獲得し、400万円もの賠償額を得ることができた事案です。
弁護士としては、示談交渉による増額交渉をするだけのほうが業務量が圧倒的に少なく、楽なのは間違いありませんが、相談者が自賠責から後遺障害等級の認定を適切に受けられない場合、納得いく損害賠償を得ることはできません。
いわゆる、踏んだり蹴ったりです。
弁護士としては、不当に高い等級認定を得ることはできませんが、後遺症が残ってしまった時のために、適切な等級認定を受けるために、動く必要があります。
本件は、このような、相談者が通院中の際から相談をいただき、ご依頼いただけたことから、適切な後遺障害等級認定を獲得ができ、加えて、納得のいく損害賠償金を獲得できた事案といえるでしょう。
弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所で取り扱った事案です。
相談者は自転車に乗っており、前方に路上駐車された自動車を見つけたことから、進路変更をしようとしました。相談者は進路変更をするにあたり、後方確認をしましたが、相談者が乗る自転車のすぐ後方に自動車が接近しており、そのまま、相談者が自動車に追突され転倒した事案です。
相談者は、腰痛や右足のしびれなどがあり、通院していましたが、事故後6か月をめどに相手方保険会社から、治療の打ち切りを打診されました。
相談者に後遺障害が残っていたため、後遺障害等級認定の申請やその後の示談交渉について、一人では不安が残るということで、ご依頼いただきました。
【相談後】
後遺障害の申請にあたって、MRI画像において神経根の圧迫は認められましたが、主治医曰く事故によるものかは不明であるとのことでした。
そこで、相談者から事故の状況、治療の経過、現在の症状等を詳しく聴き取りました。その上で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうにあたって、留意してもらいたい自覚症状の記載やご依頼者様の状況に沿った神経学検査の実施を主治医に依頼しました。
このように丁寧に後遺障害等級認定申請をしたところ、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
その後、相手方に対し、後遺障害による仕事への支障等を説明し交渉したところ、自賠責保険からの75万円を含め、約400万円の賠償額を獲得しました。
【弁護士からのコメント】
本件は、通院中から、弊事務所の弁護士がアドバイスをして後遺障害等級認定を行ったところ、功を奏し、適切な後遺障害等級を獲得し、400万円もの賠償額を得ることができた事案です。
弁護士としては、示談交渉による増額交渉をするだけのほうが業務量が圧倒的に少なく、楽なのは間違いありませんが、相談者が自賠責から後遺障害等級の認定を適切に受けられない場合、納得いく損害賠償を得ることはできません。
いわゆる、踏んだり蹴ったりです。
弁護士としては、不当に高い等級認定を得ることはできませんが、後遺症が残ってしまった時のために、適切な等級認定を受けるために、動く必要があります。
本件は、このような、相談者が通院中の際から相談をいただき、ご依頼いただけたことから、適切な後遺障害等級認定を獲得ができ、加えて、納得のいく損害賠償金を獲得できた事案といえるでしょう。
取扱事例3
- 過失割合の交渉
事故態様及び過失割合について訴訟になった事例
【相談前】
弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所で取り扱った事案です。
ご相談者は、片側2車線の道路の左側車線を自動車で走行していました。
しかし、同じ道路の右側車線を自動車で先行して走行していた相手方が、強引に左側車線へと車線変更しました。
その時、ご相談者の自動車の前方中央部分と相手方の自動車の後部左側が衝突したという車線変更中に生じた交通事故です。
しかし、相手方は、合図をするなど適切に車線変更を完了した後の追突事故であるとして事故態様及び過失割合を争ってきました。
【相談後】
弊事務所の弁護士が依頼を受けた後、直ちに刑事記録の取得し、相手方との交渉を試みました。しかし、相手方から交渉に関する進捗の連絡がほとんどなく、交渉が遅々として進まなかったため、紛争の長期化を避けるべく、やむなく訴訟を提起しました。
すると、相手方は事故態様そのものを争い、過失割合100:0の主張をしてきました。(相手方無過失の主張。)
事故態様について、担当弁護士は、双方の車の損傷状態や、捜査段階における相手方の事故態様に関する供述の変遷などを、つぶさに主張立証したところ、裁判所は、相手方が適法に進路変更を行ったとはいえないこと、相手方の著しい過失によって引き起こされたことなどを認定し、こちらの主張する事故態様が全面的に認めました。その結果、当方の過失割合は1割であるとされ、相手方の主張をほぼ全面にひっくり返すことができました。
【弁護士からのコメント】
本件は、相手方が弁護士を付けたにもかかわらず、まったく交渉に応じる姿勢を見せず協議すらできない状況だったため、訴訟提起をせざるを得ない事件でした。
訴訟提起後、相手方が、過失割合100:0を主張してくることは予想外でしたが、その主張が客観的状況と整合するものではないと、弊事務所の弁護士が判断したため、全面的に争うことにしました。
その結果、当方の主張立証が功を奏し、相手方の主張する事故状況を完全にひっくり返し、当方の主張が認められることとなりました。
訴訟を回避したいと考えられるお客様が多いですが、不合理な主張には訴訟をする覚悟をもって、できることをやりきることが大事です。
特に弁護士特約が付いている場合は、交通事故の鑑定をすることも可能です。泣き寝入りにならないように、不合理な主張を繰り返す保険会社や相手方とは、徹底的に戦う必要があることを再確認させられる事案でした。
弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所で取り扱った事案です。
ご相談者は、片側2車線の道路の左側車線を自動車で走行していました。
しかし、同じ道路の右側車線を自動車で先行して走行していた相手方が、強引に左側車線へと車線変更しました。
その時、ご相談者の自動車の前方中央部分と相手方の自動車の後部左側が衝突したという車線変更中に生じた交通事故です。
しかし、相手方は、合図をするなど適切に車線変更を完了した後の追突事故であるとして事故態様及び過失割合を争ってきました。
【相談後】
弊事務所の弁護士が依頼を受けた後、直ちに刑事記録の取得し、相手方との交渉を試みました。しかし、相手方から交渉に関する進捗の連絡がほとんどなく、交渉が遅々として進まなかったため、紛争の長期化を避けるべく、やむなく訴訟を提起しました。
すると、相手方は事故態様そのものを争い、過失割合100:0の主張をしてきました。(相手方無過失の主張。)
事故態様について、担当弁護士は、双方の車の損傷状態や、捜査段階における相手方の事故態様に関する供述の変遷などを、つぶさに主張立証したところ、裁判所は、相手方が適法に進路変更を行ったとはいえないこと、相手方の著しい過失によって引き起こされたことなどを認定し、こちらの主張する事故態様が全面的に認めました。その結果、当方の過失割合は1割であるとされ、相手方の主張をほぼ全面にひっくり返すことができました。
【弁護士からのコメント】
本件は、相手方が弁護士を付けたにもかかわらず、まったく交渉に応じる姿勢を見せず協議すらできない状況だったため、訴訟提起をせざるを得ない事件でした。
訴訟提起後、相手方が、過失割合100:0を主張してくることは予想外でしたが、その主張が客観的状況と整合するものではないと、弊事務所の弁護士が判断したため、全面的に争うことにしました。
その結果、当方の主張立証が功を奏し、相手方の主張する事故状況を完全にひっくり返し、当方の主張が認められることとなりました。
訴訟を回避したいと考えられるお客様が多いですが、不合理な主張には訴訟をする覚悟をもって、できることをやりきることが大事です。
特に弁護士特約が付いている場合は、交通事故の鑑定をすることも可能です。泣き寝入りにならないように、不合理な主張を繰り返す保険会社や相手方とは、徹底的に戦う必要があることを再確認させられる事案でした。