行政処分を理由にFC契約解約と加盟金返還は可能か?
我が社は、住宅宿泊事業法の定期報告義務違反で業務改善命令を受けた「会社A」のフランチャイズに加盟しています。物件を見つけるところから、許可関係、管理運用まで丸投げで「会社A」が代行する契約になっていますが、まだ具体的に物件が決まっていない段階です。行政処分を受けた会社に丸投げするのは大変不安なため、この行政処分を理由としてFC契約を解約し、加盟金(165万円)の返還をしてもらうことは可能でしょうか?「会社A」が行政処分を受けたのは加盟した半年後です。またFC契約書には、契約期間中(3年間)の解約は一切できないことが明示されています。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
契約書の定めによりますが、一般的な契約書を相当する場合、無催告解除の条項にそういった内容が盛り込まれているかもしれませんので、
一度ご確認いただいてもよろしいかと思います。ただ、契約書全体の構成にもよりますので、一度、実際に専門家に相談なさるのがよいかと思います。
ご回答ありがとうございます。ただ、契約書には一切こちらからの解除について記載がありません。無催告解除は相手方からできる話のみが記載されています。
ご確認ありがとうございます。やはり加盟店側からの解除条項はありませんでしたか。
今回の『業務改善命令』だけを理由に解約や返還を求めるのは、法的にかなりハードルが高いのが実情です。本部がまだ業務を継続できる状態である以上、明確な契約違反(債務不履行)とは認められにくいためです。
今後はまず、本部に対し「今回の処分による今後の業務への影響」について説明を求め、その対応を見極めた上で、改めて専門家へ詳細な相談をされるのが手堅いかと思います。
やはりそうですか。ありがとうございます。
本部について問い合わせたところ、問題の宿はすでに自治体に対して是正をしており、営業は普通にしているそうです。そして、住宅宿泊事業者法の影響を受けないように、この宿の旅館業許可をとるべく動いているそうです。
現状で解約や返還を求めるのは難しいことは理解しましたが、このあとはどうすればよいでしょうか?契約期間終了までなにもしないで3年後に契約を更新しなければ、違約金なしで関係は絶ちきれるはずですが、加盟金165万円はサンクコストとして諦めることにはなります。もし今後本部からとてもよい物件を紹介された場合にも、「物件契約はせず会社Aとの関係はこれ以上深めない」、というのが正しい取り組み方と考えてよいでしょうか?
ご質問の意図がずれているかもしれませんが、「何もしないで3年後に契約を更新しない」というのがフランチャイズ契約した事業を行わないという意味ならば、質問者様が逆に債務不履行となりえるかもしれませんので、単なる放置はリスクが大きいです。これ以上は「何もしない」けれども、最低限の営業はしておく必要はあるかと思います。
フランチャイズ契約の内容は、まず加盟金を払うことで物件を紹介してもらう権利を得ることができるのですが、紹介された物件にエントリーして事業を開始するかどうかは加盟店の自由になっています。ですので債務履行にはならないように思いますがいかがでしょう。私が懸念しているのは、エントリーして事業を開始してしまうと、行政処分を受けた会社との関係性が後に引けないかたちになってしまうので、今後不利益が発生するかもしれないということです。すでに管理運用の杜撰さが露呈しているわけですので、以後なにかの違反や不祥事があった場合、自分が紹介された物件の運営や自分の会社にも影響が出る可能性があるのではないかと。なので一見とてもよさそうな物件を紹介されても、我慢してそれにはのらないほうがいいのではないかと考えています。165万円は捨てることになりますが。この業務改善命令くらいなら、そこまで気にするほどのことではないでしょうか?
債務履行→債務不履行
どうしてもこの相談の仕組み上、推測を基に回答せざるを得ず、具体的な助言までは難しいですね…。申し訳ありません。