リベンジポルノについて
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リベンジポルノと知らずにそのわいせつ動画をSNS上の他人(1人)に対して有償で渡そうとした場合(未遂)どのような罪に問われますか。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 画像がわいせつ(刑法175条1項)であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。送信前であれば、有償頒布目的所持罪が適用されます リベンジポルノの提供の関係の罪は下記の通りで、リベンジポルノと知らなければ罪になりません 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第三条(私事性的画像記録提供等) 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。 3前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この投稿は、2025年3月4日時点の情報です。
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