弁護士照会で主張を崩せるか
経済的に余裕がなく弁護士に委任できなかった為、原告へ対応してこなかったと主張する被告の預貯金や収入を弁護士照会で調べることは可能でしょうか?
一般的に損害賠償が認められた時の差し押さえ手続きにはこれらの照会が可能とは聞きますが、被告の主張を崩すために、弁護士照会が使えるか教えてください。よろしくお願いします。
お書きのような立証趣旨が紛争解決においてなぜ必要であるのかが不明です。一般的には,段の事情がない限り,そのような被告の弁解を突き崩す必要がなく,弁護士会照会を申し出ても照会の必要性が乏しいと判断される事案が多いように思われます。
回答ありがとうございます。
口コミ投稿の名誉毀損の損害賠償事件で係争中です。投稿は被告がしたものではないと主張していましたが、開示請求で被告が投稿していたことが発覚しました。
ただ被告は投稿内容は真実であると主張しているので、更に嘘があることを露呈させていき、投稿は虚偽であると立証する為に弁護士照会というものは使えるかを教えてください。よろしくお願いします。
弁護士会照会の審査実務を経験したことがある身としては,被告が嘘をついていることを証明するという名目でも「経済的に余裕がなく弁護士に委任できなかった為、原告へ対応してこなかったと主張する被告の預貯金や収入を弁護士照会で調べる」というのは,照会の必要性・相当性の観点からは遠すぎる(照会を認めない方向で審査する)というのが,率直なところです。
回答ありがとうございました。
審査実務をされた経験から頂けるご意見、大変参考になりました。