元交際相手によるストーカー行為の対応策と警察への通報は有効か?

至急ご相談です。

Xで半年以上に渡り粘着行為をしてくる元交際相手が偽のアカウントで私に接近してきて、先日画像から元交際相手だと判明しました。

私は非公開アカウントにし、この人から粘着されていますと投稿した所、私の非公開アカウントの内容をどうやってにゆしたかわかりませんが、自身のアカウントで「この人ストーカーです」「名誉毀損です」と投稿していました(フォロワーさんが教えてくれました)。

その他、年末に私の家に物品を置いて行った疑いもあります(警察に不審物として通報)。

今朝は未練を匂わすような投稿を公開していました。
数ヶ月前、警察はストーカーとして取り扱ってくれませんでしたが、今回も警察に通報した方がいいでしょうか。

当方子供がいて離婚しているので、金銭の心配があり弁護士さんに頼むのに迷いがあります。元旦那ともDVで離婚する際、法テラスを利用して現在も支払い中です。

こんにちは。

お相手の方が単にXに投稿しているだけで、ご相談者様に直接メッセージなどを送り付けてこない以上、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性は低いと思われます。
なので、警察に通報しても対応してくれるかどうかはかなり怪しいと言わざるを得ません。
ただ、内容次第では、弁護士から内容証明を送付して、投稿をやめるよう求めてくれることは可能だと思われます。

弁護士費用を気にされているようですが、2件目の事件として法テラスの利用も可能だと思われますし、無料相談をしている弁護士もいるので、まずは弁護士に面談でご相談されるのが良いと思います。

回答ありがとうございます。

ストーカーとしては難しいとの事ですが、嘘をついている、二股をかけている等私の嘘の情報を流している事については名誉毀損としてはいかがでしょうか。

逆に、私があのアカウントは元彼だ、粘着していると投稿したら名誉毀損で訴えられるのでしょうか。

元交際相手は私に裁判で下ってもいない罪名に勝手にあてがって、犯罪者だと思わせるような投稿をしています。

相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。

逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。
お気をつけてください。