相手の財産を調べることはできるか
ネットで誹謗中傷され、裁判をして、相手がわかった場合、損害賠償を請求するために相手がお金を持っているか、財産を調べたりする事はできるのでしょうか?
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。
一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
回答ありがとうございます
探偵など雇った場合も難しいでしょうか?
最近は、調査会社が合法的な方法で調査することは難しい場面が多いように思われます。また、その種の調査を調査会社へ依頼すると相当に費用がかかるので、費用対効果が真正面から問題となります。
回答ありがとうございます
もし、裁判前に調べられる場合がある場合はどんな時でしょうか?刑事事件だとしたら調べられたりしますか?
先の回答で述べたとおり、判決を取得する前に相手方の財産を把握できる可能性は低いです。誹謗中傷事案で相手方と面識がなければなおさらです。
ご回答ありがとうございます。
相手が知り合いだった場合はできるのでしょうか?
面識があれば、その親族や知人などのルートから財産状況を推測できる場合はあります。その程度の違いです。
回答ありがとうございます
もし、財産調査がなされた場合、調査された側には通知などくるのでしょうか?
弁護士会照会を利用して判決に基づく預貯金の照会を行った場合は、密行性確保の観点から、基本的に預金者(債務者)本人へは通知や連絡をしません。
なお、判決や和解調書があれば、民事執行法に基づく情報取得手続や財産開示手続が使えますが、これらの手続は債務者への通知や期日出頭が前提となっています。
回答ありがとうございます
財産調査をされた後、その後の取り引きや残高も見られてしまうのでしょうか?
それとも、財産調査をした日から前の取り引きや残高だけしか見られないのでしょうか?