略式起訴の被疑者の生活面への影響

侮辱罪や名誉毀損罪による略式起訴は事前に被疑者本人に通達がありますか?また会社や学校にバレるリスクはありますか?

略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。
会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。

第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

土屋先生、お忙しい中ご回答をしてくださった事心より感謝を申し上げます。