見知らぬ人からの誹謗中傷について
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
アップロードしてしまった以上、開示請求等で訴えられる可能性は否定できません。 もっとも、同じアカウントを使用して別のSNSやゲームを利用しても開示請求等の可否には影響を与えません。 著作権者の意向がわかりませんので、現状できることは...
基本的に引用RTでの開示請求が認められることは困難です。 あまり気にされる必要はありません。また、相手方とはやりとりをしないように関わらないようにご留意ください。
投稿内容にもよりますが,権利侵害性が認められるものであれば,誹謗中傷されたと投稿したアカウントと,その投稿の後に誹謗中傷を行ってきたアカウントに対して発信者情報開示手続きを取ることは可能かと思われます。 その場合,投稿日時のわかるも...
友人のために無償で書いてあげたので、公表権までは認めていないと 解釈できる余地がありますね。 とすれば、公表権侵害で、削除請求できる可能性がありますね。 また罵倒されたり脅迫めいた文が送られたことについて、慰謝料請求 が可能かもしれま...
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
状況がよく分からないのですが、相手が言っている「掲示板に載せてない傷ついた」とはどのような意味なのでしょうか?
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
どうしたらいいのでしょうか、 →率直に申し上げて、あまりご心配なさらずとも大丈夫だと思います。そもそも、その「成人男性」が実在するのかどうかも怪しいところです。更にいえば、その「女の子」も本当に女性なのか、本当に13歳なのかもわかり...
この場合、海外からの誹謗中傷なので制裁をするのは難しいですか? →海外のプロバイダであっても対応可能なところはありますが、中国のプロバイダであれば事実上難しいかも知れません。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
この場合、削除請求をしたら通るのでしょうか。 →削除仮処分に関していえば、「SNSで吐き出してることをリアルで顔にも口にも出してるの?やめなよ」という記事は、相手方が断定しているというより、疑問を呈したり仮定をしたりしているように読め...
一般論としては、 わいせつ電磁的記録頒布罪については 画像の送信~受信までの一部が日本国内に掛かっていれば、日本刑法が適用されることになります。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。...
「スクショして晒すなんてキモすぎる」という投稿記事について、まず、客観的にみてAさんについて述べていると読めないものであれば、開示される可能性は低いでしょう。また、仮にAさんについて述べているといえるものであっても、経緯を踏まえれば、...
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」 などと、結果的に名誉毀損にあたる書き込みがされた《きっかけを作った人物》も開示請求の対象および罪に問われるのでしょうか? →「このお店の料理やサービスはいかがでしたか?」との記事は開示請...
伝えていいですよ。 注意喚起と相談ですね。 名誉棄損にはなりません。 警告文を無視したなら、つぎは、訴訟してもらうといいでしょう。
これは名誉毀損や侮辱にあたるのでしょうか? →「名指しではありませんが確実に私を指した悪口ツイート」が、相談者様を対象者とすることが相談者様にしか分からず、一般の閲覧者にはわからないのであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は低いでし...
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
そのアカウントの、芸能人や芸能事務所への名誉毀損や業務妨害となる可能性はあるかと思われますが、被害者自身が何か行動を起こさない限り周りが何か行動を起こすということは基本的には難しいでしょう。
被害者側の弁護士から、加害者に対して、今後接触しないように等の警告の書面を出すことはあるかと思われます。 その場合、裁判外での通知となるため、証拠については添付せず警告書面のみを通知することもあり得るでしょう。
仕事ではなくプライベートのことでも、SNSに投稿した人を開示請求したり、問い合わせした人を調べることは出来ますか? その問い合わせや書き込みは名誉毀損にはならないですか? →名誉毀損(名誉権侵害)になる場合、開示請求により相手方を特...
形式上は当たりうるのですが、経緯等も含め警察が告訴を受理する可能性は低いかなと思われます。また民事上も損害賠償が認められるためには、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなければいけないのですが、相談内容を見る限り、口げんかの一...
こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられ...
相手が「ストーキングされている感覚や不快感」を覚えただけで開示請求の要件を満たすわけではないので、開示請求は、お書きになっている事情からだけでは通る可能性は極めて低いと思います。
>・名前を出さずに「こういう人がいて弁護士とのやり取りなども放棄した」等とSNSでアナウンスするのはまずいでしょうか? 状況などからみんな推測できるかもしれません。 名誉棄損罪が成立する可能性があるので、全くお勧めできません。やめた...