VTuberとの誹謗中傷トラブル、対話のための訴訟は可能か?
ご自身のしたことの謝罪等も含め話し合いをしたいというのであれば、訴訟をする前に、弁護士を立てて裁判外での交渉となるかと思われます。
ご自身のしたことの謝罪等も含め話し合いをしたいというのであれば、訴訟をする前に、弁護士を立てて裁判外での交渉となるかと思われます。
可能でしょうか? →やり取りの流れを拝見しないと何ともいえませんので、実際に弁護士に見せてご相談になるのが良いでしょう。一般論としては、やり取りの流れによっては、双方ともに開示請求ができない可能性もあるでしょう。なお、本件の相手方のよ...
「早く事務所を卒業しろ」程度の表現だけですと、発信者情報開示が認められる見込みはあまり高くないものと思われます。 投稿が残っていることが気になるようでしたら、削除申請を扱う弁護士に依頼する選択肢もあります。
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
相手方次第ですが、その内容が脅迫罪に該当する場合、被害届をだされれると逮捕勾留されるおそれがあります。特に生命身体に侵害を加える内容ですと身柄拘束の必要性が高まります。弁護士と対面相談して示談交渉なども検討することが考えられます。ご参...
侮辱罪や名誉棄損罪で刑事責任を問う場合には,ご自身の事と特定できる必要があるため,ご記載の事情だと難しいように思われます。 脅迫や強要については,別途成立する余地はあるかと思われますが,実際の相手からのメッセージの内容等によって変わ...
その件と私の発言に対してのキャラは関係ありませんが私の発言も誹謗中傷、または別のもの(名誉毀損など)に捉えられる可能性もあるのだろうかと考えました。 →誹謗中傷は法的概念ではありませんので、その該当性についてはお答えしかねます。 「A...
なので当時居合わせたメンバーはみんな 「流石にそれは事実無根の被害妄想だよ・・・・落ち着いて」 と諭して、しばらくサークル活動はお休みした方がいいですよ、と勧めたんです。 この行為が直ちに相談者さんによる民事上、刑事上の「名誉棄損」...
その弁護士が、相談結果をある程度外に出すことを前提として相談に応じているのであれば問題は無いでしょう。 また、相談を受けたにとどまるのであれば委任契約は存在しないため、弁護士を介さずに相手に接触することはむしろ普通のことです。 いずれ...
お気持ちはよくわかりますが、断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
1人で言っている分については、追及が難しいように思います。 名指しの分については前記のとおりです。
兵庫県で弁護士をしている林と申します。 ご相談内容拝見させていただきました。 相手方が法的措置をとることができるかというご質問ですが,例えば,損害賠償請求を例にとると,質問者様の行為によって,相手方に損害がでたことを相手が立証しなけ...
開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただし、その可能性が高いかどうかまでは判断できません。 もし、相手方に謝罪や示談の申入れなど相談者様から動くことを考えるのであれば、投稿したものを弁護士に見せて相談されるのがいいと思いま...
ご相談のメール文面は、人格を傷つける強い侮辱表現であり、名誉感情侵害に当たる可能性があります。 ただし問題は加害者の特定です。 メールやSNSのDMは発信者情報開示の対象外であり、民事ルートでは送信者を直接特定できません。 そのた...
公開相談の場で具体的な事情を記載されると特定につながる恐れがあるため、個別に弁護士に相談をされると良いかと思われます。
「送料3万円」 個別の事情がわかりませんので、一般論として回答しますが、 手数料逃れのための設定であり、実態は商品代金だと考えられます。 またご自身の債務不履行による契約解除です。 以上からすれば、返金対応すべきだと思われます。
開示請求を行った上で、親や事務所に所属しているのであれば事務所に対して請求をする等も考えられるでしょう。
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
元警察官の弁護士です。 公然性が問題となりますが、個人であってもその方が守秘義務を負うなど特殊なケースでない限り、公然性が満たされて、その他の名誉毀損要件にも問題ないため、名誉毀損罪になります。 晒した相手についても名誉毀損になり...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
相手はスクショを投稿するのは犯罪だと言い張って開示請求するといいそのままブロックされたのですがこれはまずいですか →ご事情からすると、相手方が開示請求をしても、認められない可能性が大いにあるように思います。言い合いになっているケースは...
削除の仮処分を申し立て,権利侵害性が認められた場合には削除を強制することも可能です。もっとも,ご記載内容の使っていたら商品が壊れたという記載のみでは,裁判所が権利侵害を認めてくれるか微妙なところかと思われます。
ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。 民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。 相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
Twitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
それが権利侵害となるかはご記載内容からは不明ですが、ご不安であれば、トラブルの原因となったアイコンを変更し今後使用しないようにすればこれ以上発展していく可能性は低いかと思われます。