チャット内容を公開された場合の公然性の有無
1対1のチャットでお互いに言い合いになり行き過ぎた内容を送信してしまいました。その後、そのチャットの内容を相手方が不特定多数が閲覧可能なSNSに投稿していました。この場合、相手方から見て公然性がある(相手方が開示請求できる)のでしょうか。
この場合、相手方から見て公然性がある(相手方が開示請求できる)のでしょうか。
→公然性も含め、権利侵害の有無の判断の基準時は相談者様が「行き過ぎた内容を送信」した時点です。1対1でのやり取りに公然性が認められるものではなく、相談者様の「行き過ぎた内容を送信」は、開示請求の対象とはならないでしょう。
大変わかりやすいご回答をいただきありがとうございました。