「過去の行動」や「その他の余罪」は民事裁判で考慮されますか?

民事裁判で過去の行いやその他に余罪があった場合それを考慮されますか?

よく犯罪者が逮捕された時に、「詐欺グループの犯人は過去にも窃盗や暴行をしたこともあり、地元の人からも怖がられていました」のように説明がニュースなどで報道されています。

そういう場合は「この人は日頃から行いも悪いし悪質性が高い」といったようにその他の面を考慮されるものでしょうか?

それとも、それはそれ、これはこれの考え方をしますか?

基本的には、過去にそうしたことをやっていたのだから今回もやっているだろう、といった事実認定はされません。あくまで訴訟となっている今回の間について証拠をもとに判断されます。

助かります!ありがとうございます。